首相の靖国参拝を違憲とする阿呆が未だに居る。
該当条項は言わずと知れた20条である。20条は以下のとおり。
日本国憲法
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
そもそもこの20条は何のために存在するのか。それはこの条項を読んだだけで一目瞭然である。それは「信教の自由」の為であり、且つ「信教しない自由」の為である。にもかかわらず、靖国参拝、これを「するな」というのは明らかに「政治上の権力の行使」であってそれこそが憲法違反である。平たく言えば宗教弾圧であり、憲法20条がもっとも忌み嫌う、侵さざるべき領域に違いないのである。
すると連中は、「公式」がいかん、という。確かに憲法違反を問われた三木首相以降の首相は「私的参拝である」とお茶を濁してきた。それでもかまわない。が、堂々と「公式」参拝でかまわないのではないか?いや、天皇陛下による御親拝がかなわず、その理由に「私人・公人」の問題が関わっている可能性がある以上、かまわないでは済まされない。「公式」であるべきだ。
どこかの国の要人の冠婚葬礼の際には当然その国の国教かあるいは本人の信仰する宗教に基づいて儀式が執り行われる事は当然であろう。それをわが国の首相あるいは要人が「宗教儀式であるから」という理由で拒絶する事が許されるであろうか?
いや、あくまで国内の問題であると言う者も居よう。ならば政治家は、国内で執り行われるありとあらゆる宗教行事に「公式」に参加しない、という事が可能であろうか。はっきりいって不可能である。仮に可能であるというのであれば、ありとあらゆる宗教行事への参加を一々取り上げて訴訟でも起こすがいい。例えば国が国宝の保存に何らかの援助をしたならば、その国宝に宗教的な意味合いは無いか、よく調べてみる事だ。
ここでもう一度20条の意義を思い出し、上段で述べたような事と重ね合わせてみればおのずと答えは見えてくる。
要するに何者かの信教の自由を侵しさえしなければ、公式でも何でもかまわないという事である。首相が靖国に参拝したからといって、神道を強制される人間は誰一人としていないはずではないか。
公式参拝だと血税が投じられ、それによって国民が被害をこうむる?それは憲法20条が定めるところの「信教の自由」とは関係ない話であって、それは「国立追悼施設を考える会」の連中に言ってもらいたい話である。
さらに言うなら、霊魂というものはおよそ科学的とは言いがたい代物であるから、没者を追悼するのに無宗教で行えるはずがなく、国立追悼施設というのはまさしく国家による宗教の新興であって、これこそが憲法20条で言うところの「宗教的活動」であり、これが新しい追悼施設ですと啓蒙せざるを得ないであろうからこれは「宗教教育」であり、「国からの特権」を追悼施設とやらは受けるわけであるし、靖国神社に対する「宗教弾圧」である。
左翼の連中は言うではないか。戦前の国家神道を反省して20条を制定したのだと。何をしようとしているんだ貴様らは。